高血圧、脂質異常症、糖尿病で通院中の患者様へ
国が進める生活習慣病対策の一環として厚生労働省は令和6年6月1日より、診療報酬を改定し、これまで高血圧・脂質異常症・糖尿病で通院されていた患者様で「特定疾患療養管理料」を算定していた方は「生活習慣病管理料」へ移行するように指示がありました。
この改定による「生活習慣病管理料」とは、患者様個人に応じた療養計画に基づきより専門的・総合的な治療管理を行うことを目的とされています。
改定となる令和6年6月1日以降の療養計画書作成時には、患者様の署名(サイン)が必要となりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。